よくあるご質問


利用するには何が必要ですか?

お住いの市区町村の福祉課にお問合せの上「受給者証」の収得が必要です。

 


受給者証とはなんですか?

療育施設へ通うための児童福祉法に基づいて運営している事業所の福祉サービスを受けるために自治体から交付される、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するためのパスポートのようなものです。

児童発達支援・放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。詳しい取得方法についてはお問い合わせください。

 


受給者証なしでも通えますか?

通っていただく事は可能です。

ただ、国からの援助は出ませんので、全額ご負担となります。

ご了承ください。

 


まだ受給者証を取得していませんが見学を希望しています。可能ですか?

取得予定の方であればお問い合わせの際に事前にその旨、お伝えください。見学の日程を設定させていただきます。


所得に応じて利用料金は異なりますか?

はい。異なります。 9割が自治体負担となり、1割が自己負担となる制度です。利用料金としてご負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限金額が定められています。 非課税世帯のご家庭・・・0円 世帯所得約890万円までのご家庭・・・4,600円 世帯所得が約890万円以上のご家庭・・・37,200円 になります。

 

※「満3歳になって初めての4月1日から3年間」の満3歳~5歳のお子さまは利用料無償化対象です。


利用日数は決まっていますか?

利用日数は、自治体により決められており、一律ではありません。

受給者証の申請時に、一人ひとりに必要なサービス量に応じて上限日数が決められます。

その上限日数の範囲内であれば、各事業所の空き状況により、月1回以上・週6日までのご利用が可能です。

利用日数の上限についてはお住まいの市区町村に、「はぐっこ園」の空き状況については事業所にお問い合わせください。


月に何回通えますか?

受給者証に記載されている日数に応じて、ご利用回数を決めていただけます。

 


利用料金以外に必要な費用はありますか?

個別利用の方はありませんが、集団での利用の方はおやつ代として1回100円いただいています。

イベント時には別途料金が発生する場合もあります。


母子同室ですか?

個別療育の場合は一緒に共感し成長を見守っていきたいです。

集団療育の場合、他のお子様もいるので分離で行っています。

その際、お迎え時に活動の様子をお伝えさせていただきます。


他の事業所を利用していますが、利用できますか

ご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。